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営業税(えいぎょうぜい)とは、 *広義においては、商工業者などの営業に対してかけられた租税を指す。 *狭義においては、1878年-1948年に存在した日本の租税の1つ。1897年-1947年は国税(ただし付加税・小規模業者への課税などは一貫して地方税)、それ以外の時期は地方税であった。また1926年-1940年には国税の営業税は営業収益税(えいぎょうしゅえきぜい)と呼ばれていた。 == 概説 == 中世より商工業の発達した国々では商工業者に営業許可の代わりに課税を行う国が存在し、ビザンツ帝国や北宋(免行銭)などが存在した。日本においても酒屋役・土倉役などの役銭や江戸時代の小物成・運上金・冥加金などがこれに相応した。 明治維新になって株仲間は廃止されて既存の税制は廃止されたものの、代わりに「営業免許料」などの名目で徴収が行われた。 近代的な営業税は、「営業の自由」が確立された西欧で誕生し、1791年にフランスで、1810年にはドイツで営業税が導入された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「営業税」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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